複利攻勢

落ちこぼれ系会社員の投資ブログ

配当金の税金あれこれ

住民税は申告不要であることを申告する(わかりにくいってば)

証券会社から昨年の年間取引報告書が交付され、今年も確定申告の時期が近づいてきたことを実感し始めました。

源泉徴収ありの特定口座や非課税口座の運用のみの人は、基本的に確定申告しなくてもいいはずです。 しかしあえて源泉徴収なしにしていたり、損失が出ていたり、為替差益など他の収益がある程度存在する場合では しないといけない・した方が得なんてこともあります。

ちなみに配当金に関してはたとえ源泉徴収なしの特定口座を選んでいても源泉徴収されます。 ただこれも株式等の譲渡損失と損益通算できるので、その場合はあえて確定申告する意義はあります。 源泉徴収ありなら損益通算も勝手にやってくれたりします。

少し面白いことに、配当金は分離課税じゃなくて総合課税として申告することもできます。 年収が低い場合は分離課税より税率が低くなることがありますし、さらに配当控除なんてものもあります。

私自身は配当金目当てに運用していないので配当金の額は多くはないですが、望まなくても銘柄によっては多少分配されます。 金額的にわざわざ申告するほどではないですが、興味が湧いたのでちょっと調べてみました。

まず分離課税ですが、非課税口座でなければ分配時にざっくりと所得税として 15%, 住民税として 5% が源泉徴収で引かれるわけです。 強制的に利確させられるという意味でどうせ再投資に回す資産形成期に高配当投資は不利なんですが、それはまた別の話。

総合課税になると所得税累進課税で税率が変動、住民税は 10% です。 しかし所得税だけ総合課税にして住民税は申告不要とすると、住民税は既に源泉徴収されている 5% に下げることができます。 なので焦点は所得税が分離課税の 15% より小さくできるかどうかということになります。

課税所得 所得税
195万円未満 5%
195万円以上 330万円未満 10%
330万円以上 695万円未満 20%
695万円以上 900万円未満 23%
900万円以上 1800万円未満 33%

上の表から課税所得が 330万円未満の場合は税率が 15% より低いので、総合課税の方が有利ということがわかります。 さらに配当控除を使えば 10% 分の税額控除が受けられるので、それを加味した税率は以下のようになります。 (住民税にも配当控除はありますが、申告不要を選択した方が税率が低いので考えなくていいです)

課税所得 所得税 配当控除後
195万円未満 5% 0%
195万円以上 330万円未満 10% 0%
330万円以上 695万円未満 20% 10%
695万円以上 900万円未満 23% 13%
900万円以上 1800万円未満 33%

※1000 万円を超えると計算式が少し変わります(不利になる)。

なんと!課税所得 330 万円未満(年収だと600万円超くらい?)は配当に対する所得税が 0 になってしまいました。 分離課税だと 15% だったのが 0% です。これは大きい。

課税所得が 900 万円(年収換算だと 1200 万円超くらい?)近くあっても 15% → 13% なので一応お得です。

コスパが悪い

年収が低い私は当然課税所得も 330 万円未満なので配当に対する所得税を 0 にできます。イェイ!

と思いきや、実は外国株式だと配当控除が受けられません…。 つまり課税所得 330 万円未満までしか得にならず、所得税率も 5% or 10% までしか下げられません。 まあ得するうちはまだいいですけど、課税所得 330 万円以上だと逆に不利なので注意が必要です。 このくらいの水準だったらそれなりに当てはまる人もいることでしょう。

せめて外国税額控除は忘れずに使っておきましょう。 外国でも源泉徴収される場合があるので、その分を取り戻す制度ですね。 得するというより、余計に不利な分を減らすだけですが。

というわけで課税所得が 330 万円 ~ 900 万円くらいの人は日本株の配当は総合課税で配当控除を受ける、 外国株の配当は分離課税で外国税額控除を受けるのがベストかなあ、なんて思いましたがそんな器用なことはできないようです。 ある銘柄を申告するかしないかは選べるみたいですが、申告するなら総合課税・分離課税のどちらかに統一が必要みたいです日本株だけ総合課税で申告し、外国株は外国税額控除を諦めて申告しないのが最適戦略になるケースもありそうです。

それはともかく私の課税所得の場合は配当控除がなくても総合課税の方が得なので、特に考える必要はなさそうです。 なので特定口座の年間取引報告書を見れば……、うん?源泉徴収なしだと外国株式の配当金は年間取引報告書に記載されない???

面倒だけど各支払通知書を集計するしかないようです。 えーと何々、外国源泉徴収税額が……、うん?この銘柄、何故か外国源泉徴収されてないんだけど

軽く調べると国によっては源泉徴収していないことがあるようです。 米国株だと思っていましたが、あくまで米国株式市場に上場してるだけで企業の国籍は違うとか何とか。

そういえば確かに中国株とかあるもんね……。 他のヨーロッパの国の株とかあってもおかしくないよな。

不具合とかじゃなければ別にいいです。 この銘柄は外国源泉徴収なしだと理解しました。

と思っていたら同じ銘柄の別の時期の配当金は源泉徴収されてるんですけどナンデ!? どうやら四半期ごとの配当で外国源泉徴収ありとなしが交互になってるっぽい? もう理屈がどうなってるのかわからない。

結局はっきりと理屈が通る説明を見つけることができませんでした。 一見正しそうでも、少し古い情報だと現在もそうなっているのかわからないし、これ以上素人には調べようがありませんでした。 知ってる方がいらっしゃいましたら教えてください(何も出ないけど)。

まとめると

  • 低年収は総合課税にすると得をする
  • 配当控除と外国税額控除を活用しよう
  • 資産形成期に配当を追い求めるな
  • どうせ大した額じゃないならわざわざ確定申告するまでもない

私の場合、頑張って申告したところで高々数千円しか得しないからね……。

1月の成績(2週目)

先週から続落し損失は -9% まで拡大。もう終わりだよこのポートフォリオ。😭

トンガの噴火かなり大規模のようでしたが、株式市場への影響はあるんでしょうか。 仮想通貨は特に大きな反応を見せていないので、一気にリスクオフという雰囲気ではなさそうですが。